○南三陸町ごみ集積施設設置事業補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 町は、ごみ集積場所におけるごみの散乱を防止し快適で良好な生活環境の形成を図るため、ごみ集積施設の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、ごみの散乱防止のためごみ集積施設を設置した南三陸町行政区の設置に関する規則(平成17年南三陸町規則第6号)に基づく行政区又は南三陸町衛生組合設置要綱(令和2年南三陸町告示第33号)に基づく衛生組合とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、ごみ集積施設の設置に要した経費の2分の1の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、限度額を5万円とする。
(補助金を交付しない場合)
第4条 この補助金又はこの補助金に準ずる町からの補助金(合併前の志津川町又は歌津町が交付したものを含む。)を受けて設置したごみ集積施設の更新又は修繕に係るものについては、その補助金の交付を受けた日から10年間、この補助金を交付しないものとする。
(実績報告)
第5条 補助対象者は、補助事業完了後1月以内(事業完了後、当該事業の属する年度の3月31日までに1月ない場合は、当該年度の3月31日まで)に実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 支払った工事明細書又は領収書
(2) 完成写真
(補助金の確定)
第6条 補助金の額の確定は、領収書、現場確認等により確定するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けた者があるときは、すでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年告示第23号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第116号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。