○南三陸町廃棄物処理施設管理に関する規則

平成17年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年南三陸町条例第112号。以下「条例」という。)第3条第2項に基づき、南三陸町衛生センター(以下「衛生センター」という。)及び南三陸町クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)並びに南三陸町草木沢廃棄物処理場(以下「草木沢廃棄物処理場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取り扱う廃棄物)

第2条 条例第3条の規定による廃棄物処理施設で取り扱う廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。

(1) 衛生センター し尿及び浄化槽汚泥

(2) クリーンセンター 可燃物、不燃物、不燃性の粗大ごみ及び資源物。ただし、有害性のある物又は有害性物質を含む物、危険性のある物、爆発性又は引火性のある物、著しく悪臭を発する物及び町長が受入ができないと認めた物は除く。

(3) 草木沢廃棄物処理場 粗大ごみ

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

(休業日)

第3条 廃棄物処理施設の休業日は、次のとおりとする。

(1) 衛生センター及びクリーンセンター 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(2) 草木沢廃棄物処理施設 日曜日及び木曜日を除く日(当該曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。

2 町長は、管理その他必要がある場合には、休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができるものとする。

(搬入時間)

第4条 第2条各号に掲げる廃棄物の搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 衛生センター 午前8時30分から午後4時30分までとする。

(2) クリーンセンター 午前9時から午後4時30分までとする。

(3) 草木沢廃棄物処理場 午前9時00分から午後4時00分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、搬入時間を変更することができるものとする。

(搬入制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、廃棄物の搬入量を制限することができるものとする。

(搬入者の遵守事項)

第6条 搬入者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 施設の機能に支障を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長の指示した事項に違反しないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 草木沢廃棄物処理施設の可燃性粗大ごみについては、現有焼却炉の能力を勘案し、当分の間、合併前の歌津町の区域の住民が排出する分についてのみ取り扱うものとする。

南三陸町廃棄物処理施設管理に関する規則

平成17年10月1日 規則第84号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第84号