○南三陸町看護学校運営費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 看護学校運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付)

第2条 補助金は、気仙沼医療圏における看護職の人材育成と確保を図るため気仙沼市医師会附属高等看護学校及び気仙沼市医師会附属准看護学校(以下「気仙沼市医師会附属看護学校」という。)の運営に要する経費の一部について、予算の範囲内において町が補助するものとする。

(交付対象者)

第3条 補助金は、社団法人気仙沼市医師会に対し交付するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、気仙沼市医師会附属看護学校の運営に要する経費とする。

(実績報告)

第5条 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 歳入歳出決算(見込)書の写し

(補助金の交付方法)

第6条 補助金は、規則第15条第2項の規定による概算払又は前金払により交付することができるものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町看護学校運営費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第41号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 告示第41号