○南三陸町食生活改善推進員連絡協議会運営費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 南三陸町食生活改善推進員連絡協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、町民が自らの発意により自主的に食生活の改善を中心とした健康づくりのための普及啓発活動を行うことを推進するため、食生活改善の実践団体である南三陸町食生活改善推進員連絡協議会の育成支援を図ることを目的とし、その運営に要する経費の一部について、予算の範囲内において町が補助するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、南三陸町食生活改善推進員連絡協議会の運営に要する経費とする。
(実績報告)
第4条 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 歳入歳出決算書の写し
(補助金の交付方法)
第5条 補助金は、規則第15条第2項の規定により概算払又は前金払により交付することができるものとする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。