○南三陸町食中毒発生対策会議設置要綱

平成17年10月1日

告示第38号

(設置)

第1条 町内における食中毒の発生を防止するとともに、食中毒が発生した場合において、迅速な対応を図り、2次感染の防止に資するため、南三陸町食中毒発生対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策会議は、食中毒の予防啓発並びに食中毒が発生した場合における対応及び2次感染の防止対策に関する事項を調査審議等する。

(組織)

第3条 対策会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、第1号の職にある者をもって充て、及び第2号から第6号までに掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 宮城県の職員

(3) 保健福祉推進員

(4) 食生活改善推進員

(5) 学識経験者

(6) その他関係機関の職員等

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 対策会議に会長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、対策会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 対策会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を対策会議に出席させ、その説明を求め、又は資料を提出させることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、保健福祉課内に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が対策会議に諮って定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第31号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年告示第74号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

南三陸町食中毒発生対策会議設置要綱

平成17年10月1日 告示第38号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 告示第38号
平成19年3月27日 告示第31号
平成29年6月28日 告示第74号