○南三陸町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成17年10月1日

告示第37号

(設置)

第1条 町が行った予防接種により健康被害が発生した際の円滑な処理に資するため、南三陸町予防接種被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 予防接種による健康被害が発生した際に、その事例について医学的見地から調査を行うこと。

(2) 予防接種により健康被害が発生した場合における事故対策に関すること。

(3) その他予防接種による健康被害に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、第1号に掲げる職にある者をもって充て、及び第2号から第4号までに掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 宮城県の職員

(3) 医療関係者

(4) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会の会議に出席させ、その説明を求め、又は資料を提出させることができる。

4 委員は、会議により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(謝金)

第7条 委員に対しては、次の表による謝金を支給する。

支給区分

支給単位

支給額

医師

日額

11,200円

その他の委員

日額

7,400円

会議出席加算(委員会その他の町が招集する会議に限る。)

1回につき

1,000円

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、保健福祉課内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第32号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年告示第46号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第73号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年告示第66号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

南三陸町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成17年10月1日 告示第37号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年10月1日 告示第37号
平成19年3月27日 告示第32号
平成27年4月1日 告示第46号
平成29年6月28日 告示第73号
令和4年6月30日 告示第66号