○南三陸町難病患者等に対する通院費助成事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第31号
(目的)
第1条 この要綱は、じん臓疾患により人工透析が必要な者及び難病のため定期的な治療が必要な者(以下「難病患者等」という。)に対し、町が通院に要する経費の一部を助成することにより、難病患者等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条に規定する更生医療給付事業の対象となるじん臓機能障害(人工透析)
(2) 宮城県が実施する次の事業の対象となる疾病
ア 難病医療費助成制度事業
イ 小児慢性特定疾病医療費助成事業
ウ 先天性血液凝固因子障害等治療研究事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、難病として町長が認める疾病
2 前項の規定にかかわらず、当該難病患者等の前年分の所得税が課税になっている場合は、助成対象としない。ただし、疾病又は離職等のため当該年の収入が前年より大幅に減少することが見込まれるなど、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(助成資格の申請)
第3条 通院費の助成を受けようとする者は、難病患者等に対する通院費助成資格申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(1) 前条第1項第1号に定める疾病 身体障害者手帳の写し
(2) 前条第1項第2号に定める疾病 それぞれの事業に係る受給者証の写し
(3) 前条第1項第3号に定める疾病 疾病の名称等が確認できる書類の写し
(助成額及び助成方法)
第5条 助成額は、別表に掲げる金額により月ごとに算出する。
2 助成金は、半年ごとに支払うものとし、4月通院分から9月通院分までを10月に、10月通院分から翌年3月通院分までを翌年4月に、難病患者等に対する通院費助成金交付申請書(様式第4号)に記載された金融機関の口座に振り込むものとする。
(1) 氏名又は住所等に変更があった場合
(2) 治療を受ける医療機関を変更した場合
(3) 施設又は医療機関に6箇月以上の長期間にわたり入所又は入院する場合
(4) 他市町村に転出する場合
2 助成対象者が死亡したときは、当該助成対象者の家族又はその関係者は、難病患者等に対する通院費助成資格喪失届出書(様式第6号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第31号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月分の通院費助成から適用する。
附則(平成29年告示第27号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
通院医療機関所在区分 | 通院回数 | 助成額 |
町内 | 4回以上 | 2,000円 |
町外 | 4回以下 | 2,000円 |
5~8回 | 3,000円 | |
9回以上 | 4,000円 |