○南三陸町精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳事務処理要領

平成17年10月1日

告示第29号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 通院医療費公費負担(第2条―第7条)

第3章 精神障害者保健福祉手帳(第8条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和44年宮城県規則第27号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、法第32条に規定する通院医療費公費負担(以下「公費負担」という。)及び法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 通院医療費公費負担

(公費負担の申請)

第2条 法第32条第3項の規定による公費負担の申請を行うことができる者は、町内に居住地を有する精神障害者又は当該精神障害者の保護者とする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する医療扶助を受ける者の住所については、その者に対し、医療を扶助する福祉事務所長が認定した居住地又は現在地をもってその者の住所とみなす。

第3条 公費負担の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を、町長に2部提出するものとする。ただし、第2号に掲げる書類は、既に手帳を所持している者は、添付を省略することができるものとする。

(1) 障害者手帳・通院医療費公費負担申請書(細則様式第16号。以下「申請書」という。)

(2) 通院医療費公費負担用診断書(細則様式第17号。以下「診断書」という。)

2 町長は、前項の申請書の記載内容を確認し、必要事項を補完して受理したときは、申請書及び診断書に受理年月日を記載(受付印を明確に押す。)するものとする。

3 町長は、受理した申請書及び診断書を、精神障害者通院医療費公費負担申請者一覧表(様式第1号。以下「一覧表」という。)とともに、宮城県知事(以下「知事」という。)に進達するものとする。この場合における進達の期限は、宮城県精神障害者福祉センターが行う精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳審査会の開催日の5日前までとする。

4 町長は、申請者が生活保護該当者である場合は、申請書に生活保護該当者であることを示す書類の写しを添付するものとし、一覧表は3部提出するものとする。

(公費負担台帳)

第4条 町長は、知事が公費負担の承認を決定し、その通知を受理したときは、精神障害者通院医療費公費負担台帳(様式第2号。以下「公費負担台帳」という。)に必要事項を記載するものとする。

(医療機関、医療保険及び氏名の変更)

第5条 公費負担の承認を受けている者は、医療機関を変更しようとするときは、新たに医療を受けようとする医療機関を通じて通院医療費公費負担変更届(細則様式第20号。以下「公費負担変更届」という。)に知事から交付を受けた患者票(細則様式第18号)を添え、町長を経由して宮城県気仙沼保健所長(以下「保健所長」という。)に届け出るものとする。その者の医療保険及び氏名に変更があったときも、同様とする。

2 町長は、保健所長から前項の届出に基づく訂正後の患者票の交付があったときは、公費負担台帳に必要事項を記載するものとする。

(居住地の変更)

第6条 公費負担の承認を受けている者が、仙台市を除く宮城県内の他の市町村に居住地を変更したときは、その旨を記載した公費負担変更届に患者票を添え、町長又は変更後の居住地の市町村長を経由し、いずれかの市町村を管轄する保健所長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、その旨を関係市町村長に通知するものとする。

(患者票の返納)

第7条 公費負担の承認を受けている者及びその保護者は、次に掲げる事項に該当したときは、患者票を町長を経由して知事に返納するものとする。

(1) 公費負担の承認期間が満了したとき。

(2) 公費負担の承認を受けている者が仙台市又は宮城県外に居住地を変更したとき。

(3) 公費負担の承認を受けている者が治癒等により治療が不要になったとき。

(4) 公費負担の承認を受けている者が死亡したとき。

2 町長は、前項の規定により患者票の返納を受けたときは、公費負担台帳に必要事項を記載するものとする。

第3章 精神障害者保健福祉手帳

(手帳の交付申請)

第8条 手帳の交付を申請できる者は、町内に居住する精神障害者とする。ただし、当該精神障害者の家族及び医療機関の職員等は、交付申請の手続を代行することができるものとする。

第9条 手帳の交付を申請しようとする者は、申請書に省令第23条に規定する書類を添付し、町長に提出するものとする。

2 省令で定める精神障害を支給理由とする年金を現に受けている場合には、次に掲げる書類を添付する。

(1) 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書については、その部分も含む。)の写し

(2) 申請日前直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し

(3) 年金受給者の年金事務所等に対する障害年金に係る照会同意書(様式第3号)

3 町長は、第1項による申請書の記載内容を確認し、必要事項を補完して受理したときは、申請書に受理年月日を記載(受付印を明確に押す。)し、申請者控えを申請者又は申請手続を代行した者に交付するとともに、知事に進達するものとする。この場合における進達期限は、第3条第3項と同様とする。

(手帳の交付)

第10条 町長は、知事から手帳の送付があったときは、精神障害者保健福祉手帳交付台帳(細則様式第37号。以下「手帳交付台帳」という。)に必要事項を記載の上、申請者に交付の決定及び手帳の交付日を通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合、手帳は、当該通知書と引換えに交付するものとし、受領者の身分確認に十分配慮するものとする。

(手帳の記載事項変更)

第11条 手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は仙台市を除く宮城県内の他の市町村に居住地を変更したとき、若しくは町内で居住地を変更したときは、30日以内にその変更後の居住地の市町村長を経て、精神障害者保健福祉手帳居住地等変更届・再交付申請書(細則様式第38号。以下「手帳変更届・再交付申請書」という。)により、その旨を知事に届け出なければならない。

2 町長は、前項の手帳変更届・再交付申請書を受理したときは、必要な確認を行い、手帳変更届・再交付申請書に手帳の写しを添付して知事に進達するものとする。この場合、手帳は、当該者に返還し、新たな手帳が交付されたときに引き換えるものとする。

(再交付)

第12条 手帳を破損し、汚し、又は紛失して手帳の再交付を申請する者は、手帳変更届・再交付申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書について必要事項を確認の上、知事に進達するものとする。

(手帳の返還等)

第13条 手帳の交付を受けた者は、次の場合には、精神障害者保健福祉手帳返還届(細則様式第39号)に手帳を添付し、町長を経由して知事に返還しなければならない。

(1) 障害等級に該当する精神障害でなくなったとき。

(2) 手帳の交付を受けた者が死亡したとき。

2 町長は、次の場合は、手帳交付台帳からその者に関する記載事項を削除するものとする。

(1) 前項の規定により手帳の返還があったとき。

(2) 手帳の返還はないが、手帳の交付を受けた者の死亡が判明したとき。

(3) 他の都道府県及び指定都市から、都道府県及び指定都市の区域を超える住所の変更通知を受けたとき。

(公費負担制度との関係)

第14条 手帳の交付及び公費負担の申請は、同時に行うことができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳事務処理要領(平成14年歌津町訓令第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第87号)

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

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南三陸町精神障害者通院医療費公費負担及び精神障害者保健福祉手帳事務処理要領

平成17年10月1日 告示第29号

(平成22年1月1日施行)