○南三陸町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭において入浴が困難な身体障害者等に対する訪問入浴サービスの提供を行うことにより、身体障害者等の心身の健康を増進するとともに、家庭介護の負担を軽減することにより在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による訪問入浴サービス(以下「入浴サービス」という。)の対象者(以下「対象者」という。)は、南三陸町に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)肢体不自由下肢の欄1級から3級までに該当する者又は等級表肢体不自由体幹の欄1級から3級までに該当する者

(2) 居宅において家族等の介助のみでは入浴が困難な者

(3) 入浴することについて医師の許可を得ている者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。

(実施方法)

第3条 入浴サービスは、町と委託契約をした事業者が、移動入浴車により身体障害者等の家庭を訪問して行うものとする。

2 入浴サービスの内容、実施日、実施回数等は、対象者の意向及び身体状況等を勘案し、町長が決定する。

(入浴サービスの申請)

第4条 入浴サービスを受けようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、身体障害者等訪問入浴サービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の可否の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、入浴サービスを受けようとする者の状況等について必要な調査を行い、入浴サービスの利用の可否について決定し、その結果を訪問入浴利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第6条 入浴サービスを受ける者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 健康状態に留意し、随時医師に入浴についての指導を受けること。

(2) 入浴サービス実施のときは、原則として家族又は介護者が付き添うこと。ただし、やむを得ない理由があると認められた場合は、この限りでない。

(3) 疾病その他の理由により、入浴サービスが受けられなくなったときは、直ちにその旨を町長に届け出ること。

(入浴サービスの中止)

第7条 町長は、入浴サービスを受ける者が対象者に該当しなくなったとき、その他入浴サービスを行うことが適当でないと認めるときは、それ以後の入浴サービスを中止し、その旨を申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第8条 入浴サービスを受けた者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める基準により、入浴サービスに要する費用を負担しなければならない。

(台帳等の整備)

第9条 町長は、対象者の台帳その他必要な帳簿を備え、その整備保管を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、入浴サービスの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱(平成15年志津川町告示第39号)又は歌津町訪問入浴等事業実施要綱(平成13年歌津町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第132号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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南三陸町身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)