○南三陸町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第26号

(目的)

第1条 この事業は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町内に居住する在宅の身体障害者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持するもののうち、医師の指示により在宅酸素療法を実施している者を対象とする。

(申請)

第3条 この事業による電気料金の助成を受けようとする者は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、その資格があると認めたときは在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成決定通知書(様式第2号)により、また、その資格がないと認めたときは在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金)

第5条 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金(以下「助成金」という。)は、別表に定める基準により算出した額とする。

(利用状況報告)

第6条 第4条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、酸素濃縮器の利用状況について、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用状況報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、原則として4月から9月の利用に係るものにあっては10月に、10月から翌年3月までの利用に係るものにあっては4月にしなければならない。

(支給時期等)

第7条 助成金は、助成を決定した月以後の分について支給する。

2 助成金の支給は、前条の報告に基づき、原則として10月及び4月に行う。

(資格異動届)

第8条 受給者が、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格異動届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。

(2) 施設に入所したとき。

(3) 医療機関に入院したとき。

(助成の打切り)

第9条 町長は、前条の届出に該当する事由により助成金支給の条件に該当しなくなったと認めたときは、助成を打ち切り、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成資格喪失通知書(様式第6号)により当該受給者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱(平成9年志津川町告示第21号)又は歌津町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱(平成12年歌津町訓令第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第44号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金基準月額表

(単位:円)

濃縮器消費電力量

1日当たりの利用時間

200wまで

200wを超え250wまで

250wを超え300wまで

300wを超え350wまで

350wを超え400wまで

400wを超え450wまで

450wを超え500wまで

500w超

8時間まで

440

550

660

770

890

990

1,120

1,270

8時間を超え12時間まで

660

830

990

1,200

1,420

1,650

1,890

2,110

12時間を超え16時間まで

890

1,120

1,420

1,730

2,040

2,340

2,650

2,950

16時間を超え20時間まで

1,120

1,510

1,890

2,270

2,650

3,030

3,450

3,870

20時間を超え24時間まで

1,420

1,890

2,340

2,800

3,280

3,780

4,290

4,790

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南三陸町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第26号

(平成22年6月1日施行)