○南三陸町在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第26号
(目的)
第1条 この事業は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る電気料金の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 町内に居住する在宅の身体障害者で、呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持するもののうち、医師の指示により在宅酸素療法を実施している者を対象とする。
(申請)
第3条 この事業による電気料金の助成を受けようとする者は、在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(助成金)
第5条 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金(以下「助成金」という。)は、別表に定める基準により算出した額とする。
2 前項の報告は、原則として4月から9月の利用に係るものにあっては10月に、10月から翌年3月までの利用に係るものにあっては4月にしなければならない。
(支給時期等)
第7条 助成金は、助成を決定した月以後の分について支給する。
2 助成金の支給は、前条の報告に基づき、原則として10月及び4月に行う。
(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 施設に入所したとき。
(3) 医療機関に入院したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成22年告示第44号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
別表(第5条関係)
在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金基準月額表
(単位:円)
濃縮器消費電力量 1日当たりの利用時間 | 200wまで | 200wを超え250wまで | 250wを超え300wまで | 300wを超え350wまで | 350wを超え400wまで | 400wを超え450wまで | 450wを超え500wまで | 500w超 |
8時間まで | 440 | 550 | 660 | 770 | 890 | 990 | 1,120 | 1,270 |
8時間を超え12時間まで | 660 | 830 | 990 | 1,200 | 1,420 | 1,650 | 1,890 | 2,110 |
12時間を超え16時間まで | 890 | 1,120 | 1,420 | 1,730 | 2,040 | 2,340 | 2,650 | 2,950 |
16時間を超え20時間まで | 1,120 | 1,510 | 1,890 | 2,270 | 2,650 | 3,030 | 3,450 | 3,870 |
20時間を超え24時間まで | 1,420 | 1,890 | 2,340 | 2,800 | 3,280 | 3,780 | 4,290 | 4,790 |