○南三陸町身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第25号

(目的)

第1条 身体障害者相談員設置事業は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)が身体に障害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害のある者に関する援護思想の普及等、身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(業務の委託)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができる者であって、原則として身体障害者のうちから適当と認められる者に対して、次条に掲げる業務を委託するものとする。

(業務)

第3条 相談員の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者地域活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付随する業務を行うこと。

(業務委託の期間)

第4条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、再委託することができる。

2 補欠の相談員の期間は、前任者の残任期間とする。

(業務委託の解除)

第5条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障がある場合

(2) 業務を怠った場合

(3) 相談員としてふさわしくない行為があった場合

(報告)

第6条 相談員は、業務の状況について、身体障害者相談員業務報告書(様式第1号)により当月分を翌月20日までに町長に報告するとともに、業務日誌(様式第2号)及び相談(活動)ケース記録票(様式第3号)に記録するものとする。

(遵守事項)

第7条 相談員は、業務を行うに当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 県が設置する福祉事務所、町関係機関等との連携を密にすること。

(2) 業務上知り得た秘密を守ること。

(3) 相談員であることの証票(様式第4号)を携行すること。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成12年志津川町告示第9号)又は歌津町身体障害者相談員設置事業実施要綱(平成12年歌津町訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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南三陸町身体障害者相談員設置事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第25号

(平成17年10月1日施行)