○南三陸町敬老祝い金条例

平成17年10月1日

条例第106号

(目的)

第1条 この条例は、郷土の発展のために尽くしてきた高齢者に対し、敬老祝い金を支給して敬老の意を表わし、併せて福祉の増進と敬老思想の普及に寄与することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 敬老祝い金の支給対象者は、次のとおりとする。

(1) 年齢満87年に到達する日を基準として、当該日において、引き続き5年以上南三陸町内に住所を有する者

(2) 年齢満99年に到達する日を基準として、当該日において、引き続き10年以上南三陸町内に住所を有する者

(敬老祝い金の額及び支給日)

第3条 敬老祝い金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の者 1万円

(2) 前条第2号の者 50万円

2 支給日は、当該年齢に到達した日以後の南三陸町の休日を定める条例(平成17年南三陸町条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年10月1日の前日において旧志津川町又は旧歌津町に住所を有していた者で引き続き南三陸町に住所を有するものについては、旧各町に住所を有した日から南三陸町に住所を有していたものとみなす。

3 この条例の規定にかかわらず、平成17年度における敬老祝い金の支給については、合併前の志津川町敬老祝い金条例(平成15年志津川町条例第5号)又は歌津町敬老祝金支給条例(平成8年歌津町条例第3号)の例による。

4 平成18年4月1日において、年齢満87年又は年齢満99年の者で、かつそれぞれの年齢に対する旧歌津町又は南三陸町の敬老祝い金の支給を受けていないものに対しては、この条例の規定による居住要件を満たす限り、支給対象者として次の各号に定める額を町長が別に定める方法により支給する。

(1) 年齢満87年 1万円

(2) 年齢満99年 50万円

南三陸町敬老祝い金条例

平成17年10月1日 条例第106号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 条例第106号