○南三陸町地域密着型介護施設等整備費補助金交付要綱
平成17年10月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護施設等の基盤整備を図るため、町において高齢者の住み慣れた日常生活圏域における地域密着型の介護施設の整備事業を行う場合、当該事業に要する経費について、当該事業を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号に該当するものであること。
(1) 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)に基づく市町村交付金対象施設に係る事業であること。
(2) 南三陸町介護保険事業計画に定める計画値の範囲内の事業規模であること。
2 補助金は、地域介護・福祉空間整備等交付金実施要綱(平成17年5月6日付け老発第0506001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、区分施設ごとに、市町村交付金の算定方法に基づき計算した額以内を交付額とする。
(1) 経費所要額調書
(2) 事業費内訳書及び事業計画書
(3) 収支予算書の写し
(4) 施設の配置図、平面図及び工事仕様書
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(決定通知)
第4条 町長は、前条に規定する申請があったときは、それを審査の上、補助金の交付を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(1) 経費所要額精算書
(2) 支出済事業費内訳書及び事業実績報告書
(3) 収支決算書の写し
(4) 工事請負契約書、建築確認検査済証及び工事完了引渡証明書の写し
(5) 領収書の写し
(6) 工事完了後の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。