○南三陸町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし老人等に対し、電磁調理器等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(用具の種目及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、別表第1に掲げるところによる。

(申請及び決定)

第4条 用具の給付等を受けようとする者は、老人日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、速やかに当該対象者の身体状況、経済的状況、家庭環境等を調査の上給付等の可否を決定し、老人日常生活用具給付・貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(費用負担)

第5条 用具の給付を受けた者は、別表第2の費用負担基準により、必要な用具の購入に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の負担額は、原則として用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(用具の貸与)

第6条 用具の貸与は無償とし、貸与の期間は貸与を受けた者(以下「借受人」という。)が、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

2 借受人は、用具を必要としなくなったとき、又は貸与の目的に反したときは、速やかに当該用具を町に返還しなければならない。

(費用の請求)

第7条 業者が町長に請求できる額は、用具の給付等に要する費用から用具の給付等を受けた者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の志津川町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年志津川町告示第19号)又は歌津町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年歌津町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

低所得のひとり暮らし老人等

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火しうるものであること。

貸与

老人用電話

同上

加入電話

備考

「低所得」とは、別表第2の利用者世帯の階層区分欄のA及びBに該当することをいう。

別表第2(第5条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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南三陸町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第18号

(平成17年10月1日施行)