○南三陸町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成17年南三陸町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による利用の申請(以下「利用申請」という。)は、随時行うことができる。ただし、4月1日から放課後児童クラブを利用しようとする者は、町長が別に定める期間内に利用申請を行わなければならない。
(利用料の納入)
第5条 条例第7条に規定する利用料は、町長が発行する納入通知書により納期限までに納入しなければならない。
(実費負担)
第7条 利用料に含まれないものであって、児童クラブを利用する児童本人に係る経費については、保護者の負担とする。
(管理者)
第8条 児童クラブに管理者を置く。
2 児童クラブの管理者(以下「管理者」という。)は、保健福祉課長をもって充てるものとする。
3 管理者は、児童クラブの運営、従業者及び児童の管理、事故が発生した場合の処置その他の管理を一元的に行うものとする。
(指導員)
第9条 児童クラブに指導員を置く。
2 指導員は、管理者の命を受け、次の業務を行うものとする。
(1) 利用児童の家庭との連携を図り、遊びを主として利用児童の健全育成を図ること。
(2) 児童クラブへの出欠及び利用児童への指導経過について記録すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に必要な業務
(帳票)
第10条 児童クラブには、次に掲げる帳票を備え付け、当該帳票を常に整備しておくものとする。
(1) 出席簿
(2) 家庭連絡票
(3) 指導日誌
(4) 職員出勤簿
(事故処理)
第11条 管理者は、児童クラブの活動中に事故が発生した場合は、児童の保護者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 管理者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(平成17年志津川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の南三陸町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。