○南三陸町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例(平成17年南三陸町条例第105号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により、利用の決定を受けようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に就労証明書(様式第2号)又は自営業等従事申立書(様式第3号)その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用の申請(以下「利用申請」という。)は、随時行うことができる。ただし、4月1日から放課後児童クラブを利用しようとする者は、町長が別に定める期間内に利用申請を行わなければならない。

(利用の決定等の通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による通知は、放課後児童クラブ利用可否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用の中止等)

第4条 保護者は、当該児童が条例第3条の規定に該当しなくなったとき、又は転校その他の事由で児童クラブの利用を中止する必要が生じたときは、放課後児童クラブ利用中止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用料の納入)

第5条 条例第7条に規定する利用料は、町長が発行する納入通知書により納期限までに納入しなければならない。

(減免の手続等)

第6条 条例第8条第2項の規定による申請は、放課後児童クラブ利用料減免申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、条例第8条第1項の規定により減免の可否及び減免後の利用料の額等を決定し、放課後児童クラブ利用料減免等可否決定通知書(様式第7号)により、当該保護者に通知するものとする。

(実費負担)

第7条 利用料に含まれないものであって、児童クラブを利用する児童本人に係る経費については、保護者の負担とする。

(管理者)

第8条 児童クラブに管理者を置く。

2 児童クラブの管理者(以下「管理者」という。)は、保健福祉課長をもって充てるものとする。

3 管理者は、児童クラブの運営、従業者及び児童の管理、事故が発生した場合の処置その他の管理を一元的に行うものとする。

(指導員)

第9条 児童クラブに指導員を置く。

2 指導員は、管理者の命を受け、次の業務を行うものとする。

(1) 利用児童の家庭との連携を図り、遊びを主として利用児童の健全育成を図ること。

(2) 児童クラブへの出欠及び利用児童への指導経過について記録すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に必要な業務

(帳票)

第10条 児童クラブには、次に掲げる帳票を備え付け、当該帳票を常に整備しておくものとする。

(1) 出席簿

(2) 家庭連絡票

(3) 指導日誌

(4) 職員出勤簿

(事故処理)

第11条 管理者は、児童クラブの活動中に事故が発生した場合は、児童の保護者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 管理者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則(平成17年志津川町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の南三陸町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年規則第32号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年規則第27号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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南三陸町放課後児童健全育成事業の実施に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第68号

(令和5年10月1日施行)