○南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(父子家庭の父に準ずる者)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの

(2) 配偶者の生死が明らかでない男子

(3) 配偶者から遺棄されている男子

(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)男子

(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている男子

(6) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの

(社会保険法各法)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(受給資格登録申請書等)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める受給資格登録申請書の様式は、様式第1号とする。

2 条例第5条第5項の通知は、様式第2号又は様式第3号により行うものとする。

(受給者証)

第5条 条例第7条第1項の受給者証の様式は、様式第4号とする。

(変更届)

第6条 条例第7条第2項の届けは、様式第5号により行うものとする。

(受給者証の返還)

第7条 条例第7条第3項の規則で定める返納届の様式は、様式第6号とする。

(助成申請書)

第8条 条例第9条の申請は、様式第7号の申請書を医療機関等に提出して行うものとする。

(交付決定通知書)

第9条 条例第10条の規則で定める通知書の様式は、様式第8号とする。

(受給者証の再交付)

第10条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、合併前の志津川町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年志津川町規則第16号)又は歌津町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年歌津町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第67号

(令和3年10月1日施行)