○南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年南三陸町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(父子家庭の父に準ずる者)
第2条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 離婚した男子であって、現に婚姻をしていないもの
(2) 配偶者の生死が明らかでない男子
(3) 配偶者から遺棄されている男子
(4) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている(家事・育児が不能を含む。)男子
(5) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている男子
(6) 婚姻によらないで父となった男子で、現に婚姻をしていないもの
(社会保険法各法)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める社会保険各法とは、次に掲げるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の再交付)
第10条 受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、様式第9号の再交付申請書により町長に申請するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。