○南三陸町立保育所管理規則
平成17年10月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町立保育所条例(平成17年南三陸町条例第100号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、南三陸町立保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込み)
第2条 保育所における保育を希望する保護者又は扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)は、南三陸町子どものための教育・保育給付認定申請書(現況届)兼施設利用(調整)申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入所申込書に係る児童の保育を必要とする事由及び当該児童の家庭状況等を確認するために必要と認める書類を入所申込書に添付させるものとする。
(入所の決定等)
第3条 町長は、前条の規定により入所申込書を受理したときは、当該申込みに係る内容を審査し、入所の可否を決定するものとする。
2 町長は、保育所への入所を決定したときは、扶養義務者等に対し、保育所入所承諾書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、保育所への入所が適当でないと決定したときは、扶養義務者等に対し、保育所入所保留通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(退所)
第4条 扶養義務者等は、児童を退所させようとするときは、保育所退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲の時間
(2) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲の時間
(日課及び年間行事)
第7条 保育所における日課及び年間行事は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定により行う。
(健康管理)
第8条 保育所の所長(以下「所長」という。)は、常に施設の清潔を保持し、児童の健康に留意し、年2回以上の健康診断を行い、特に注意を要するものについては、必要な処置をしなければならない。
2 保育所における給食については、児童の健全な発育に必要な栄養を考慮し、かつ衛生的に実施するものとする。
3 所長は、児童の疾病、傷病等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に移送し、手当てを加えるとともに、その旨を町長に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第9条 所長は、非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を策定し、避難及び消火に関する訓練を月に1回以上行い、非常の際に備えなければならない。
(虐待防止のための措置)
第10条 所長は、児童に対する人権の擁護及び虐待の防止を図る体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(保護者との協力)
第11条 所長は、保護者と密接な連絡をとり、その家庭の状況を把握するとともに、保育の内容等について、保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
(帳簿)
第12条 保育所には、次の帳簿を備えておかなければならない。
(1) 児童出席簿
(2) 保育所入所児童名簿
(3) 入所児童家庭調査票
(4) 保育日誌
(5) 児童票
(6) 児童健康管理簿
(7) 事務日誌
(8) 避難訓練記録簿
(9) 給食日誌
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町立保育所管理規則(平成12年志津川町規則第22号)又は歌津町立保育所管理規則(平成11年歌津町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則は、平成18年度以降の保育事業から適用し、平成17年度までの保育事業については、なお合併前の例による。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。