○南三陸町児童福祉法施行細則

平成17年10月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。以下「指定居宅支援等基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準及び障害児の扶養義務者が負担すべき額の算定に関する基準)

第2条 法第21条の10第2項第1号に規定する町長が定める基準及び法第21条の12第2項において準用する基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)のとおりとする。

2 法第21条の10第2項第2号に規定する町長が定める基準及び法第21条の12第2項において準用する基準は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)のとおりとする。

(支援費の支給申請)

第3条 施行規則第20条第1項に規定する居宅生活支援費の支給申請は、居宅生活支援費支給申請書(様式第1号)により、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

(支援費の支給決定)

第4条 町長は、法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給の要否の決定に当たっては、施行規則第21条に定める事項を、原則として障害児の保護者からの聴取により把握するものとする。

2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適当であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。

3 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の支給決定及び施行規則第21条の2に規定する居宅利用者負担額の通知は、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第2号)及び居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第21条の11第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

5 前条の申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る障害児の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から30日以内に、当該障害児に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。

6 前条の申請をした日から30日以内に当該申請に対する処分がなされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がなされないときは、当該申請に係る障害児は、町長が当該申請を却下したものとみなすことができる。

(支給決定障害児の居住地の変更の届出等)

第5条 施行令第9条の2第1項に規定する氏名若しくは区域内における居住地の変更又は同条第3項に規定する他の市町村の区域への居住地の変更の届出は、居住地等変更届(様式第5号)により行うものとする。

(受給者証の再交付)

第6条 施行規則第21条の6第1項に規定する居宅受給者証再交付申請は、居宅生活支援費受給者証再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(支援費の支給量の変更)

第7条 施行規則第21条の10に規定する支給量の変更申請は、支給量変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 施行規則第21条の11第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 施行規則第21条の12第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。

(契約内容の報告)

第9条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第10号)により行うものとする。

2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第11号)により行うものとする。

(支援費の請求及び支払期日)

第10条 指定居宅支援事業者は、法第21条の11第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

2 町長は、前項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末日までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。

(支援費支給管理台帳)

第11条 町長は、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第12号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(特例居宅生活支援費)

第12条 町長は、法第21条の12第1項の規定により町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。

2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、別に定める。

(居宅支援の措置)

第13条 町長は、法第21条の25第1項に規定する措置(以下「居宅支援の措置」という。)を行うに当たっては、あらかじめ居宅支援措置委託通知書(様式第13号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、居宅支援措置決定通知書(様式第14号)を当該障害児(以下「被措置者」という。)の保護者に送付しなければならない。

2 町長は、居宅支援の措置を行った障害児について、当該措置を変更することを決定したときは、居宅支援措置変更決定通知書(様式第15号)を被措置者の保護者に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第16号による居宅支援措置解除決定通知書を被措置者の保護者に送付するとともに、措置解除決定通知書(様式第17号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第14条 法第56条第2項の規定により、町長が当該障害児の扶養義務者から徴収する費用は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準のとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第15条 町長は、災害その他やむを得ない理由により障害児の扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、障害児の扶養義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第16条 町長は、前2条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第19号)を当該障害児の扶養義務者に送付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町児童福祉法施行細則(平成15年志津川町規則第9号)又は歌津町児童福祉法施行細則(平成15年歌津町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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南三陸町児童福祉法施行細則

平成17年10月1日 規則第58号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第58号
平成26年3月31日 規則第10号