○南三陸町保護司会活動事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 保護司会活動事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付)

第2条 補助金は、保護司法(昭和25年法律第204号)第17条の規定により、犯罪予防と地域社会の安全確保、住民福祉の向上に寄与することを目的として活動する登米・志津川地区保護司会志津川支部(以下「保護司会志津川支部」という。)を支援するため、その運営に要する経費の一部について、予算の範囲内において町が補助するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、保護司会志津川支部の運営に要する経費とする。

(実績報告)

第4条 規則第13条第1項の規定により補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 歳入歳出決算(見込)書の写し

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、規則第15条第2項の規定による概算払又は前金払により交付することができるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の保護司会活動事業費補助金交付要綱(平成14年志津川町告示第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町保護司会活動事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第14号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第14号