○南三陸町ボランティア推進協議会運営費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 ボランティア推進協議会運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付等については、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の交付)

第2条 補助金は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第92条第2項の規定により、町民の社会福祉に関する活動への参加を促進するため、ボランティア活動の実践団体である南三陸町ボランティア推進協議会(以下「協議会」という。)の育成支援を図ることを目的とし、その運営に要する経費の一部について、予算の範囲内において町が補助するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象経費は、協議会の運営に要する経費とする。

(実績報告)

第4条 規則第13条第1項の規定により、補助事業等実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 歳入歳出決算(見込)書の写し

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、規則第15条第2項の規定による概算払又は前金払により交付することができるものとする。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町ボランティア推進協議会運営費補助金交付要綱

平成17年10月1日 告示第8号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 告示第8号