○南三陸町史跡公園設置及び管理条例

平成17年10月1日

条例第90号

(設置)

第1条 本町に南三陸町史跡公園(以下「史跡公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 史跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

昇仙の杜弥生公園

南三陸町入谷字桜沢265番地2

(行為の制限)

第3条 史跡公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真、映画又はテレビ撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために史跡公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(行為の禁止)

第4条 史跡公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 史跡公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物、土石の類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 花火、たき火、火気の持ち遊びその他危険な遊戯をし、又は史跡公園の利用に支障のある行為をすること。

(使用料)

第5条 第3条の規定により史跡公園の行為の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、第3条の規定により史跡公園の行為の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってその許可に係る行為又は史跡公園の利用ができなくなった場合及びその他町長が必要と認めた場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第8条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、この条例の規定によってなした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは史跡公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、史跡公園の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町史跡公園設置及び管理に関する条例(平成3年志津川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第32号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第12条、第15条及び第19条並びに附則第3項、第5項、第7項、第9項、第13項、第16項及び第20項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(南三陸町史跡公園設置及び管理条例の一部改正に係る経過措置)

4 第3条の規定による改正後の南三陸町史跡公園設置及び管理条例別表の規定は、附則第1項本文に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

5 第4条の規定による改正後の南三陸町史跡公園設置及び管理条例別表の規定は、附則第1項ただし書に定める日以後の許可に係る使用料について適用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1日につき

100円

業として写真、映画又はテレビ撮影すること。

1日につき

3,000円

興行を行うこと。

1平方メートル1日につき

10円

独占利用

1平方メートル1日につき

10円

備考

1 面積の認定については、1平方メートルに満たない場合及び1平方メートルに満たない端数は、1平方メートルに切り上げる。

2 使用料の額は、この表によって算出された額に100分の110を乗じて得た額とする。

南三陸町史跡公園設置及び管理条例

平成17年10月1日 条例第90号

(令和元年10月1日施行)