○南三陸町社会教育関係団体に対する補助金交付に関する規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町内の社会教育関係団体に対しての補助金の交付について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育関係団体」(以下「社教団体」という。)とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定に基づくものをいう。ただし、任意団体にあっては、おおむね次に掲げる実体を持つものであることとする。

(1) 継続的かつ計画的に社会教育に関する事業を行うものであること。

(2) 規約を有すること。

(3) 団体意志を表明する代表者が定められ、又は団体意志を形成し執行する組織機構が確立していること。

(4) 団体独自の経理機構を有すること。

(5) 団体の本拠として事務所を有すること。

(補助金)

第3条 補助金の交付を受ける社教団体は、町又は公民館区域単位の社教団体とする。

第4条 補助金の交付は、団体の事業についてその団体に対して行うものとし、団体の申請に基づいて行うものとする。

第5条 補助金交付の対象となる事業は、社会教育の目的遂行に有効適切なものとする。

第6条 補助金の交付を受けようとする社教団体は、補助金交付申請書を、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

第7条 補助金の交付決定は、社会教育法第13条の規定に基づき、南三陸町社会教育委員の会議に諮り、教育委員会が予算の範囲内で決定する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の社会教育関係団体に対する補助金交付に関する規則(昭和35年志津川町教育委員会規則第1号)又は歌津町教育振興補助金交付規則(昭和61年歌津町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町社会教育関係団体に対する補助金交付に関する規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第22号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第22号