○南三陸町図書館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町図書館設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第85号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 南三陸町図書館(以下「図書館」という。)は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 図書、記録、視聴覚資料、地方行政資料、郷土資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)の収集、整理及び保存

(2) 図書館資料の個人及び団体への閲覧、視聴及び貸出し

(3) 読書相談及び読書指導

(4) 読書会、お話会、研究会、講演会、資料展示会等の開催

(5) 他の図書館との連携、協力及び図書館資料の相互貸借

(6) 視聴覚機材・教材の個人及び団体への視聴及び貸出し

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的達成のために必要な事業

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、午前9時から午後7時(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後5時)までとする。

2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に定める日を除く。)

2 館長は、特に必要と認めるときは、教育長の承認を得て、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用の手続)

第5条 図書館資料を利用する者は、教育長の定めるところにより、所定の手続を経なければならない。

(複写の利用)

第6条 図書館資料を複写しようとする者は、教育長の定めるところにより、所定の手続を経なければならない。

2 複写に要する費用は、複写しようとする者が負担するものとする。

3 複写に伴う著作権等については、複写した者が責を負うものとする。

(図書館資料の寄贈及び寄託)

第7条 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、所定の手続を経て、これを行うことができる。

2 受託品が紛失し、又は損傷した場合であっても、受託者の重大な過失による場合のほか、その責任を負わない。

3 寄贈又は寄託に要する経費は、原則として寄贈又は寄託を行う者の負担とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町図書館管理規則(昭和62年志津川町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月25日から施行する。

南三陸町図書館設置及び管理条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第20号

(平成31年4月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第20号
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号