○南三陸町公民館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町公民館条例(平成17年南三陸町条例第84号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、南三陸町公民館(以下「公民館」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 公民館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 施設設備の現状を変更しないこと。
(2) 利用許可を受けた施設以外の施設を利用しないこと。
(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板立札等の設置を行わないこと。
(4) 施設内の秩序又は風俗を乱すおそれのある者を入場させないこと。
(5) 利用する施設内の設備器具等の管理及び火災の防止に留意し、所定の場所以外で喫煙させないこと。
(6) 利用する施設内の秩序を保持するため、監視及び人員整理のための人員の配置等必要な措置を講ずること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長の指示する事項
(使用料の還付)
第5条 条例第8条第3項ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める割合に応じて使用料を還付するものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由で利用できなかった場合 使用料の全額
(2) 利用者が利用開始日の3日前までに利用の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(破損等の届出)
第7条 利用者は、公民館の施設、設備又は器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第8条 前条の破損又は滅失が利用者の故意又は過失によるときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用終了後の引渡し)
第9条 利用者は、利用を終わったときは整とん、清掃するなど原状に復し、火気戸締まり等を点検し、異状の有無を確かめて係員に引き渡さなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、公民館の利用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町公民館使用規則(昭和49年志津川町教育委員会規則第1号)又は歌津町学校公民館等使用規則(昭和37年歌津町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年教委規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。