○南三陸町社会教育委員会議規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町社会教育委員に関する条例(平成17年南三陸町条例第83号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、教育長が招集する。

2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項を記載した文書で行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(議長)

第3条 会議に、委員の互選により議長を置く。

2 議長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 議長の任期は、2年とする。ただし、再任されることができる。

(会議の種類)

第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、年4回開き、臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から請求があったときに開くものとする。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 教育長及び教育委員会事務局の職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町社会教育委員会議規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第18号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第18号