○南三陸町学校給食共同調理場運営委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第82号)第5条の規定に基づき、南三陸町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 給食日数及び学校給食費に関すること。
(2) 給食物資の管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、南三陸町学校給食共同調理場の事業に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
4 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 運営委員会の会議は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。