○南三陸町学校給食共同調理場運営委員会規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町学校給食共同調理場設置及び管理条例(平成17年南三陸町条例第82号)第5条の規定に基づき、南三陸町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 給食日数及び学校給食費に関すること。

(2) 給食物資の管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、南三陸町学校給食共同調理場の事業に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。

4 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会の定例会は、年2回とし、特に必要な場合は、臨時会を開くことができる。

2 運営委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

3 運営委員会の会議は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町学校給食共同調理場運営委員会規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第17号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第17号