○南三陸町小・中学校教育研究会事業費補助金交付要綱
平成17年10月1日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南三陸町補助金等交付規則(平成17年南三陸町規則第33号)に定めるもののほか、南三陸町小・中学校教育研究会事業費補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、南三陸町小・中学校教育研究会で実施する学校教育にかかわる研究事業に要する経費の一部を補助し、もって児童生徒の育成充実と教職員の資質の向上に資することを目的とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、6万円を上限とし、毎年度の予算の範囲内とする。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成20年教委告示第7号)
この告示は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成26年教委告示第6号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。