○南三陸町奨学生選考委員会規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長がこれを代理する。
(会議)
第3条 委員会の招集は、開会の日前3日までに開会の日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
2 委員会は、在任委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りでない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己及び配偶者又は3親等以内の親族に係る奨学生の推薦に関する議事には参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは、この限りでない。
(会議録の保管)
第4条 委員会は、会議録を調製し、会議の次第等を記載して、会議で定めた委員2人に署名押印させて保管しなければならない。
(職員)
第5条 委員会に職員若干人を置くものとする。
2 前項の職員は、南三陸町教育委員会事務局職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。