○南三陸町学校林設定条例

平成17年10月1日

条例第81号

(目的)

第1条 この条例は、南三陸町林野条例(平成17年南三陸町条例第129号)第7条第2項の規定に基づき学校林の管理経営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(植林地の設定)

第2条 学校林に併用する土地は、町有地並びに国有地の借受地をもってこれに充て、植林地及び造林面積は、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の協議により町長が決定する。

(経費)

第3条 この造林に要する経費は、町費、補助金及び寄附金をもってこれに充てる。

(管理経営)

第4条 学校林の管理経営は、教育委員会の指定した学校が行うものとする。

(設定期間)

第5条 学校林の存続期間は、町有林野に設定した(以下「町有林野」という。)ものについては35年以上とし、国有林野に設定した(以下「国有林野」という。)ものについては、その定めによるものとする。

(処分)

第6条 学校林が前条の定める期間に達したとき、町有林野にあっては、町長、教育委員会及び校長との協議により町が処分し、国有林野については、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)に基づくものとする。

(収入金)

第7条 学校林から生じた収入は、学校の経費に充てるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町学校林設定条例(昭和63年志津川町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町学校林設定条例

平成17年10月1日 条例第81号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第81号