○南三陸町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条に規定する教育の機会均等の趣旨にのっとり、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難な児童生徒及び就学予定者の保護者に対して町が行う援助(以下「就学援助」という。)について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「児童生徒」とは、町の区域内に住所を有し、かつ、町の設置する小学校又は中学校に在学する者をいう。

2 この要綱において「就学予定者」とは、町の区域内に住所を有し、かつ、町の設置する小学校に入学する予定の者をいう。

3 この要綱において「保護者」とは、児童生徒又は就学予定者に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人)をいう。

(援助の種類等)

第3条 就学援助は、別表に定める種類等により行う。

(受給の資格)

第4条 就学援助を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する保護者のうち、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学困難と認める児童生徒又は就学予定者の保護者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 次のいずれかに該当する者

 前年度又は当該年度において生活保護が停止又は廃止された者

 前年度又は当該年度において町民税が非課税であり、又は前年度又は当該年度において町民税が減免された者

 前年分又は当該年分の個人の事業税が減免された者

 前年度又は当該年度において固定資産税が減免された者

 前年度又は当該年度において国民年金の掛金が減免された者

 前年度又は当該年度において国民健康保険税又は国民健康保険料が減免され、又は徴収の猶予を受けた者

 前年度又は当該年度において児童扶養手当の支給を受けた者

 前年度又は当該年度において世帯更生資金の貸与を受けた者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に援助が必要であると認められる者

(受給の申請)

第5条 就学援助を受けようとする者は、児童生徒の保護者にあっては年度ごとに当該児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、就学予定者の保護者にあっては直接に、就学援助費受給申請書(様式第1号)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に規定する要保護者については、町生活保護担当課からの教育扶助連絡票(以下「連絡票」という。)の到達により、前項の申請があったものとみなす。

3 学校長は、第1項の申請書を受理したときは、速やかに教育委員会へ提出しなければならない。

(受給者の認定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があったときは、第4条に規定する資格の有無を審査して受給者の認定を行い、その結果を学校長及び保護者に通知する。

2 教育委員会は、前項による認定を行う際には、必要に応じて学校長及び担当民生委員・児童委員の意見を求めることができる。

(辞退の届出)

第7条 就学援助を受けている者が援助を必要としなくなったときは、児童生徒の保護者にあっては学校長を経由して、就学予定者の保護者にあっては直接に、就学援助費受給辞退届(様式第2号)により、教育委員会に届出しなければならない。

(支給の額)

第8条 就学援助の給付額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。

(支給の方法)

第9条 就学援助の支給は、保護者が指定する預金等口座への振込みにより行う。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、学校長を経由して支給することができる。

(就学援助の停止及び認定の取消し)

第10条 教育委員会は、保護者が偽りその他不正の申請をしたとき、又は受給資格者としての要件を満たさないと認めたときは、その支給を停止し、又はその認定を取り消すことができる。

(援助金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けた保護者に対して、その全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、入学準備金の就学援助を行った場合であって、当該就学援助に係る就学予定者又は児童生徒が町の設置する小学校又は中学校に入学しなかったときは、既に就学援助として支給した額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、志津川町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱(昭和59年志津川町教育委員会告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委告示第4号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委告示第15号)

この告示は、平成19年12月26日から施行する。

(平成25年教委告示第5号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第2号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

(令和3年教委告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第26号)

この告示は、令和3年7月1日より施行する。

別表(第3条関係)

種類

就学援助の対象者の範囲

入学準備金

就学予定者の保護者又は小学校第6学年の児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

入学用品費

児童生徒の保護者。ただし、その入学に係る入学準備金の就学援助を受けた児童生徒の保護者及び生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

学用品費

児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

通学用品費

児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

校外活動費

児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

修学旅行費

児童生徒の保護者

通学費

児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

学校給食費

児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

医療費

児童生徒の保護者

体育実技用具費

児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

生徒会費

児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

PTA会費

児童生徒の保護者。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている者を除く。

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南三陸町要保護及び準要保護児童生徒就学援助要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第4号
平成18年3月29日 教育委員会告示第4号
平成19年12月26日 教育委員会告示第15号
平成25年3月29日 教育委員会告示第5号
平成30年1月29日 教育委員会告示第2号
令和3年4月1日 教育委員会告示第22号
令和3年6月30日 教育委員会告示第26号