○南三陸町心身障害児他校通級実施要綱

平成17年10月1日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の22の規定に基づき、小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)に対して、他の小学校又は中学校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(通級による指導の決定)

第2条 校長は、在籍する児童等に通級による指導が必要であると認めるときは、南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、申請をしなければならない。

2 前項の申請に当たっては、校長は、当該児童等に教育相談を受けさせ、通級による指導を実施する学校(以下「通級指導校」という。)の校長と、当該児童等に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

3 教育委員会は、第1項の申請を受けた児童等について、あらかじめ南三陸町教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の意見を聴取し、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、当該児童等が在籍する学校(以下「在籍校」という。)の校長及び通級指導校の校長に対し、通級による指導の決定を通知するものとする。

4 前項の通知を受けた場合、在籍校の校長は、当該児童等の保護者に対してその旨を通知するものとする。

(通級による指導の終了)

第3条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童等について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導の必要がなくなった場合は、教育委員会に対し、通級による指導の終了を申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けた児童等について、あらかじめ教育支援委員会の意見を聴取し、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校の校長及び通級指導校の校長に対し、通級による指導の終了を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた場合、在籍校の校長は、当該児童等の保護者に対してその旨を通知するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委告示第5号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第7号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

南三陸町心身障害児他校通級実施要綱

平成17年10月1日 教育委員会告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会告示第3号
平成18年3月29日 教育委員会告示第5号
平成30年3月30日 教育委員会告示第7号