○南三陸町教育支援委員会運営規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町教育支援委員会条例(平成17年南三陸町条例第79号)に基づき、南三陸町教育支援委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員会)
第4条 専門の事項を調査させるため、委員会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員は、委員15人以内で組織する。
3 専門委員会の委員は、委員長が指名する。
4 専門委員会は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解散するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。