○南三陸町学校教育法施行細則

平成17年10月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の施行に関し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入学期日等の通知、学校の指定)

第2条 令第5条第1項及び第2項(令第6条において準用する場合を含む。)の規定による就学予定者についてのその保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は、様式第1号によって行う。

第3条 令第7条の規定による児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知は、様式第2号によって行う。

第3条の2 南三陸町立学校間において転校の必要が生じた児童生徒の保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定並びに就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒の氏名及び入学期日の通知については、第2条及び第3条の規定を準用する。

第4条 令第8条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更の申立て又は南三陸町立学校間において転校の必要が生じた児童生徒の就学すべき学校の指定の変更の申立ては、様式第3号によって行わなければならない。

2 南三陸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の申立ての事由が次のいずれかの場合に該当すると認めるときは、児童生徒等の就学すべき学校の指定を変更することができる。

(1) 障害に対応する特別支援学級が設置されている学校を希望する場合

(2) 通院等を必要とする医療機関が通学区域内にある学校を希望する場合

(3) 学期途中に転居した場合で、学期終了又は学年終了まで引き続き従前の学校への就学を希望する場合

(4) 転居予定地が通学区域に含まれる学校を希望する場合

(5) 指定された学校よりも、通学距離が短い学校を希望する場合

(6) 保護者の就労先が通学区域内にある学校を希望する場合

(7) 下校後保護できる者の家又は就労先等が通学区域内にある学校を希望する場合

(8) 児童クラブを利用するため、通学区域内に児童クラブがある学校を希望する場合

(9) 不登校又は不登校傾向にあり、転校により出席状況の改善が期待できる場合

(10) いじめ及び学校不適応への対応の場合

(11) 部活動等独自の活動に参加する場合

(12) すでに指定の変更を認められた小学校が通学区域に含まれる中学校への就学を希望する場合

(13) 外国人又は帰国児童生徒の受け入れ態勢が整った学校への就学を希望する場合

(14) 外国人又は帰国児童生徒が、意思疎通が図れる児童生徒が既に在籍する学校を希望する場合

(15) その他教育長が適当と認めた場合

第5条 前条の規定による児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知で、保護者並びに第3条及び第3条の2の通知をした校長に対するものは、様式第4号及び様式第5号によって行い、新たに指定した学校の校長に対するものは、様式第2号によって行う。

(区域外就学等)

第6条 令第9条の規定による南三陸町立の学校以外の学校に就学させることについての届出は、様式第6号によって行わなければならない。

第7条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を南三陸町立学校に就学させようとする保護者は、様式第7号によって教育委員会に願い出なければならない。

2 教育委員会は、前項の願い出に承諾を与えるときは、様式第8号による承諾書を交付するとともに、当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対して、その氏名及び入学期日を様式第9号によって通知するものとする。

(退学)

第8条 南三陸町立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは、その保護者は、当該学校の校長に対し様式第10号によって届け出なければならない。

第9条 令第10条の規定による南三陸町立学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で他の市町村に住所を有するものが学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は、様式第11号によって行わなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第10条 令第12条第1項の規定による学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が令第5条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(以下「視覚障害者等」という。)になったことについての通知は、様式第12号によって行わなければならない。

(出席不良等の通知)

第11条 令第20条の規定による出席不良等の通知は、様式第13号によって行わなければならない。

(出席の督促等)

第12条 令第21条の規定による学齢児童又は学齢生徒の出席の督促は、様式第14号によって行うものとする。

2 保護者が前項の通知書の受理を拒んだとき、又は住所が明らかでないために通知書の送達ができないときは、当該通知書を公示するものとする。

(猶予又は免除の願い出)

第13条 規則第42条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、様式第15号によって行わなければならない。

(事由消滅の届出)

第14条 法第23条の規定により就学義務を猶予され、又は免除された後にその猶予又は免除の事由がなくなったときは、保護者は、速やかに様式第16号によりその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第15条 令第22条の規定による学校の全課程を修了した者の氏名の通知は、様式第17号によって行わなければならない。

(卒業証書)

第16条 規則第28条(規則第55条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書は、様式第18号による。

(指導要録等の様式)

第17条 規則第12条の3に規定する指導要録及びその抄本並びに規則第12条の4に規定する出席簿の様式は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、志津川町学校教育法施行細則(平成7年志津川町教育委員会規則第3号)又は学校教育法施行細則(昭和57年歌津町教育委員規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

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南三陸町学校教育法施行細則

平成17年10月1日 教育委員会規則第11号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第11号
平成18年12月25日 教育委員会規則第5号
平成19年11月1日 教育委員会規則第1号
平成26年9月30日 教育委員会規則第2号
令和3年7月31日 教育委員会規則第3号