○南三陸町教育委員会に属する県費負担教職員の自家用自動車の公務使用に関する規程
平成17年10月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、県費負担教職員(以下「職員」という。)の自家用自動車を公務に使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 私有車 職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(2) 許可車 前号にいう私有車で旅行命令権者が公務に使用することを許可したものをいう。
(3) 旅行命令権者 職員が所属する学校の校長をいう。
(4) 安全運転管理者 職員が所属する学校の教頭又は安全運転推進のために校長が指定した職員をいう。
(5) 運転職員 許可車を運転して旅行する職員をいう。
(私有車の使用の制限)
第3条 旅行命令権者は、公務遂行上特に必要があると認めた場合には、私有車を公務に使用することを許可できる。
2 前項の規定により私有車を公務に使用することを許可する場合の旅行命令は、原則として、1日の路程が300キロメートルを超えることはできない。ただし、これによりがたい場合で、あらかじめ教育長の承認を得たときは、この限りでない。
3 職員は、第1項の規定により許可を受けた場合を除いて私有車を公務に使用してはならない。
(許可の基準)
第4条 旅行命令権者は、職員及びその私有車が次の要件をすべて備えていると認められるときに限り、私有車を公務に使用することを許可できる。
(1) 職員が自発的に自己の私有車を公務に使用したい旨の申出をしていること。
(2) 当該職員本来の公務のために使用する場合で当該職員自身が運転すること。
(3) 当該職員が当該私有車と同種の自動車(道路運送車両法第3条に規定する種別による同種の自動車をいう。)について1年以上の運転経験があること。
(4) 当該職員が過去1年以内に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事由により懲戒処分を受け、又は同法第6章の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。
(5) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険契約のほか、無制限の現に保障を受けられる保険契約を締結していること。
(6) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について1,000万円以上の現に保障を受けられる保険契約を締結していること。
(自家用自動車登録簿及び自家用自動車使用簿)
第5条 旅行命令権者は、私有車の状況等を把握するため自家用自動車登録簿(様式第1号)を備えて公務に使用できる私有車を登録するものとする。
2 旅行命令権者は、職員が自己の私有車を公務に使用することを申し出たときは、自家用自動車使用簿(様式第2号)に次の事項を記載させ、安全運転管理者の同意を得て使用させるものとする。
(1) 許可車の登録番号等
(2) 運転職員の職氏名
(3) 出張先までの路程
(4) 使用年月日及び運行時間
(5) 用務の内容
(6) 同乗者の職氏名
(7) 前各号に掲げるもののほか、旅行命令権者が必要と認める事項
(出張先等の変更)
第6条 運転職員は、その命ぜられた出張先及び路程等を変更してはならない。ただし、事情変更等やむを得ない事由が生じたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により出張先等を変更したときは、旅行終了後、直ちに旅行命令権者にその旨を報告しなければならない。
(事故が発生した場合の措置)
第7条 運転職員は、旅行中に許可車に関係ある交通事故が発生した場合は、直ちに旅行を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに、旅行命令権者に連絡して、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、私有車の公務使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。