○南三陸町教育委員会公印規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南三陸町教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法、ひな形及び個数並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

3 事務局長は、公印に関して必要な事項を記載した公印台帳(様式第1号)を備え、整理しておかなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、事務局長に合議しなければならない。

2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、廃棄するものとする。この場合において、教育委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印は事務局長が、その他の公印はその管理者が焼却するものとする。

(公印の告示)

第5条 次に掲げる公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の時期を告示するものとする。

(1) 教育委員会印

(2) 教育長印

(3) 教育長職務代理者印

(公印の事故)

第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに事務局長に届け出なければならない。

(公印取扱者)

第7条 管理者の所属組織にそれぞれ1人の公印取扱者を置くものとする。

2 公印取扱者は、公印の押印を行う者であって、管理者が任免する。

(公印の使用)

第8条 公印は、公文書の決裁後でなければ、これを使用することができない。

2 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押印は、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は簡易なものについては、他の職員に行わせることができる。

4 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

5 証票、賞状等で事前に公印を押す必要のある場合又は公印の印影の印刷をする必要がある場合においては、あらかじめ管理者に願い出なければならない。

6 公印は、保管する組織以外に持ち出すことはできない。ただし、職務遂行のため公印の持ち出しを必要とする場合は、管理者の承認を得て、公印持出簿(様式第2号)に必要事項を記入して、携行することができる。

7 公印携行者は、職務完了後直ちに、その公印を返却しなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(南三陸町教育委員会公印規程の一部改正に伴う経過措置)

3 この訓令の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第2条による改正後の南三陸町教育委員会公印規程の規定は適用せず、改正前の南三陸町教育委員会公印規程の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法

(mm)

ひな形

個数

管理者

教育委員会印

一般横書文書用

方20

画像

1

事務局長

一般縦書文書用

方20

画像

1

事務局長

学校印

一般横書文書用

方20

画像

各校1

各学校長

一般縦書文書用

方20

画像

各校1

各学校長

卒業証書用

方60

画像

各校1

各学校長

2 職印

種類

用途

寸法

(mm)

ひな形

個数

管理者

教育長印

一般横書文書用

方20

画像

1

事務局長

一般縦書文書用

方20

画像

1

事務局長

教育長職務代理者印

一般横書文書用

方20

画像

1

事務局長

一般縦書文書用

方20

画像

1

事務局長

事務局長印

一般文書用

方20

画像

事務局1

事務局長

学校以外の教育機関の長印

一般横書文書用

方20

画像

1

学校以外の各教育機関の長

一般縦書文書用

方20

画像

1

学校以外の各教育機関の長

学校長印

一般横書文書用

方20

画像

各校1

各学校長

一般縦書文書用

方20

画像

各校1

各学校長

画像

画像

南三陸町教育委員会公印規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)