○南三陸町教育委員会公告式規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの等の公告式に関し必要な事項を定めるものとする。

(公布)

第2条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日並びに教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。

2 教育委員会規則の公布は、南三陸町教育委員会の掲示場に掲示して行う。

3 前2項の規定は、教育委員会の定める規程で公表を要するもの並びに告示及び公告の公示について準用する。

(施行期日)

第3条 この規則に定める規則又は規程は、それぞれの規則又は規程をもって、特にその施行期日を定めることができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(南三陸町教育委員会公告式規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する場合においては、第1条(南三陸町教育委員会公告式規則第1条中「第14条第2項」を「第15条第2項」に改める改正規定を除く。)による改正後の南三陸町教育委員会公告式規則の規定は適用せず、改正前の南三陸町教育委員会公告式規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の南三陸町教育委員会公告式規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)」とする。

南三陸町教育委員会公告式規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第3号