○南三陸町土地開発基金管理規則

平成17年10月1日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町土地開発基金条例(平成17年南三陸町条例第73号)第7条の規定に基づき、南三陸町土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 基金財産 基金の運用により取得した土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)をいう。

(事務の総括)

第3条 企画課長は、基金に関する事務を総括する。

2 土地の取得及び基金財産の管理に関する事務は、他の課長に行わせることができる。

(土地需要計画書の提出)

第4条 課長は、基金による土地の取得を必要とするときは、土地需要計画書(様式第1号)を企画課長に提出しなければならない。

2 課長は、前項の規定による土地需要計画を変更しようとするときは、直ちに、土地需要変更計画書(様式第2号)を企画課長に提出しなければならない。

(土地取得事業計画の決定)

第5条 企画課長は、前条第1項又は第2項の規定により土地需要計画書又は土地需要変更計画書が提出されたときは、必要な調整を行い、土地取得事業計画又は土地取得事業変更計画をたてて町長の決定を受けなければならない。

2 企画課長は、前項の土地取得事業計画又は土地取得変更計画が決定されたときは、速やかに、土地取得事業(変更)計画通知書(様式第3号)により関係課長に通知しなければならない。

(基金財産の貸付け)

第6条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、企画課長が、基金財産の管理に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(引渡し前の使用承認)

第7条 企画課長は、課長から基金財産引渡前使用承認願(様式第4号)の提出があったときは、確実な引渡し時期を検討し、適当と認めるときは、基金財産を使用させることができる。

(引渡し)

第8条 課長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)を企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、前項の引渡し要求があった場合において、事業の実施時期等を検討し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(様式第6号)により引渡しを行わなければならない。

(引渡価格)

第9条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格及び取得に要した事務費等に利息を加算した額とする。ただし、この額が時価と著しく異なるときは、町長が別に定める額とする。

2 企画課長は、前項の引渡価格が決定したときは、速やかに、関係課長に通知しなければならない。

(利息の計算)

第10条 前条第1項の規定により基金財産の取得価格及び事務費等に加算する利息は、当該取得の日の翌日から引渡しの日までの期間、年6.5パーセントの利率により計算した額とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(基金台帳)

第11条 企画課長は、基金台帳(様式第7号)を備え付けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町土地開発基金管理規則(昭和49年志津川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南三陸町土地開発基金管理規則

平成17年10月1日 規則第47号

(令和4年4月1日施行)