○南三陸町特別導入事業基金条例施行規則

平成17年10月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町特別導入事業基金条例(平成17年南三陸町条例第72号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償)

第2条 基金に属する肉用牛に借受者の責めに帰すべき事由と認められる事故があったときは、借受者は、その損害を賠償しなければならない。

(肉用牛の基準額)

第3条 肉用牛の対価基準額は、当該肉用牛購入価格の相当額とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の志津川町特別導入事業基金条例施行規則(昭和54年志津川町規則第7号)又は歌津町高齢者等肉用牛貸付基金に関する規則(昭和55年歌津町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南三陸町特別導入事業基金条例施行規則

平成17年10月1日 規則第46号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第46号