○南三陸町特別導入事業基金条例施行規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、南三陸町特別導入事業基金条例(平成17年南三陸町条例第72号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(損害賠償)
第2条 基金に属する肉用牛に借受者の責めに帰すべき事由と認められる事故があったときは、借受者は、その損害を賠償しなければならない。
(肉用牛の基準額)
第3条 肉用牛の対価基準額は、当該肉用牛購入価格の相当額とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運用等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。