○南三陸町介護保険事業財政調整基金条例

平成17年10月1日

条例第71号

(設置)

第1条 南三陸町介護保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、南三陸町介護保険事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により、介護保険料率が著しく高くなる見込みである場合において、これを緩和するための財源に充てるとき。

(2) 介護保険事業に要する経費に充てるとき。

(3) 歳入欠陥等その他やむを得ない事由により、介護保険特別会計の財源が不足するおそれがある場合において、これを補てんするための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

南三陸町介護保険事業財政調整基金条例

平成17年10月1日 条例第71号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第71号