○南三陸町国民健康保険事業財政調整基金条例
平成17年10月1日
条例第70号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の財政を調整し、もって健全な財政運営に資するため、国民健康保険事業調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用資金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保特別会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、基金の設置の目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、保険給付費の支払に要する歳計現金に不足を生じたとき、その他国保特別会計の財政運営上必要があると認めるときは、基金に属する現金を一時歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町国民保険事業財政調整基金条例(昭和51年志津川町条例第10号)又は歌津町国民保険事業財政調整基金条例(昭和41年歌津町条例第20号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。
附則(令和元年条例第39号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。