○南三陸町地域福祉基金条例

平成17年10月1日

条例第69号

(設置)

第1条 高齢者在宅福祉の向上、健康づくり、ボランティア活動の活発化等のための施策を推進し、高齢者保健福祉の増進を図るため、南三陸町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額の範囲内の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金の設置の目的に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分するときは、一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町地域福祉基金条例(平成3年志津川町条例第20号)又は歌津町長寿社会対策基金条例(平成2年歌津町条例第7号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

南三陸町地域福祉基金条例

平成17年10月1日 条例第69号

(平成20年3月11日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第69号
平成20年3月11日 条例第10号