○南三陸町人材育成基金管理運営委員会規程

平成17年10月1日

告示第7号

(設置)

第1条 南三陸町人材育成基金の運用に関し、適正かつ効率的な管理運営を図るため、南三陸町人材育成基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人材育成事業計画に関すること。

(2) 人材育成基金の効率的な運営の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

南三陸町人材育成基金管理運営委員会規程

平成17年10月1日 告示第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 告示第7号
平成19年3月15日 訓令第7号