○南三陸町人材育成基金管理運営委員会規程
平成17年10月1日
告示第7号
(設置)
第1条 南三陸町人材育成基金の運用に関し、適正かつ効率的な管理運営を図るため、南三陸町人材育成基金管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人材育成事業計画に関すること。
(2) 人材育成基金の効率的な運営の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会の委員長は、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。