○南三陸町減債基金条例

平成17年10月1日

条例第62号

(設置)

第1条 町は、町債の償還に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、南三陸町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限の満了に伴う町債の償還額が、他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還財源に充てるとき。

(3) 特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって、当該町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還財源に充てるとき。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政の運営上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町減債基金条例(昭和55年志津川町条例第14号)又は町債管理基金条例(平成元年歌津町条例第18号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

南三陸町減債基金条例

平成17年10月1日 条例第62号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第62号