○南三陸町財政調整基金条例

平成17年10月1日

条例第61号

(設置)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、南三陸町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、町税及び地方交付税の前年度における当該財源を超える額、その他の財源等について毎年度予算で定める額の範囲内の額並びに一般会計の歳計剰余金(地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第47条の規定により計算された額)の2分の1に相当する金額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を埋めるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志津川町財政調整基金条例(昭和39年志津川町条例第3号)、歌津町財政調整積立基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年歌津町条例第4号)、財政調整積立金条例(昭和39年志津川歌津病院組合条例第13号)又は財政調整基金条例(昭和58年志津川歌津環境衛生組合条例第3号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。

(南三陸町漁業集落排水処理施設条例の一部改正)

4 南三陸町漁業集落排水処理施設条例(平成17年南三陸町条例第134号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

南三陸町財政調整基金条例

平成17年10月1日 条例第61号

(平成25年3月19日施行)