○南三陸町町有財産管理運営事務連絡会議設置要綱

平成17年10月1日

訓令第38号

(設置)

第1条 本町所有の不動産(以下「財産」という。)の管理運営に関し、組織間の相互理解と適正かつ円滑な事務執行を図るため、南三陸町町有財産管理運営事務連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長の職にある者

(2) 企画課長の職にある者

(3) 会計課長の職にある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、財産の管理運営事務の執行に関し町長が必要と認める職にある者

(運営)

第3条 会議に会長を置く。

2 会長は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、企画課長の職にある者が、その職務を代理する。

5 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(運営の細目)

第4条 会議の運営に必要な事項は、この要綱に定めるもののほか、企画課長と関係課長との協議により定めることができる。

(開催時期)

第5条 会議は、毎年4月に開催することを常例とする。ただし、問題の発生等によって会議の開催が必要と認められる場合は、随時開催することができる。

(所掌事務)

第6条 会議は、財産の管理運営についての協議、調整、登記事務の推進等に関する総括的な問題処理と連絡事務を所掌する。

2 前項の規定にかかわらず、南三陸町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年南三陸町条例第52号)第3条に規定する財産の取得又は処分(土地が現存するものは除く。)に係るものは、会議の範囲としない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、企画課において処理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南三陸町町有財産管理運営事務連絡会議設置要綱

平成17年10月1日 訓令第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第38号
平成19年3月23日 訓令第15号
平成27年3月30日 訓令第3号
令和4年3月25日 訓令第3号