○南三陸町委託事務執行の適正化に関する規程

平成17年10月1日

訓令第35号

(目的)

第1条 この規程は、南三陸町の事務事業(以下「事務」という。)を委託により執行するに当たり、委託の適否の判断基準、契約手続等に関し法令及び条例その他に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、委託事務の適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 委託 町がその事務の処理を他の団体又は個人に依頼すること。

(2) 第1類型 調査研究、診断、研修、水質・土質検査又は分析、ビデオ作成、コンピュータ活用、設計、機械設備の保守点検等の高度の専門的知識又は技術を必要とする事務の形式

(3) 第2類型 料金徴収、警備、清掃、除草、樹木管理、害虫駆除、ゴミ収集、浄化槽等の比較的単純な技能、労務を活用できる事務の形式

(4) 第3類型 公の施設の管理・運営、地域福祉活動、文化・スポーツ活動等の町民ニーズへの適切な対応と町民の自治意識の高揚を目指す事務の形式

(5) 第4類型 児童保育、福祉施設への収容、展示圃場設置等の扶助的なもの及び負担金、補助金、交付金的性格のもの並びに前各類型に属さない事務の形式

(委託の原則)

第3条 町と委託を受けたものとは、相互に信頼関係に立ち、受託者は、責任をもって事務の処理に当たるものとする。

(委託の適否基準)

第4条 事務を委託により執行することの適否を判断する一般的基準は、次のとおりとする。

(1) 法令に抵触しないこと。

(2) 公共性が損なわれないこと。

(3) 町民サービスが低下しないこと。

(4) 経済性が期待できるものであること。

(5) 適正な執行により目的どおりの成果が期待できる受入れ体制があること。

2 前項に定めるもののほか、事務の類型による委託の適否の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類型

 町の有する情報、知識及び技術だけでは目的を達成できないもの

 経常的でなく、効率的に処理できないもの

(2) 第2類型

 経済的かつ効率的に処理されるもの

 確実な処理が期待できるもの

(3) 第3類型

 住民の自治意識及び地域連帯意識の高揚に役立つもの

 住民自治を損なわないもの

(委託執行上の留意事項)

第5条 事務委託執行上の一般的な留意事項は、次のとおりである。

(1) 行政の主体性を保持し、行政責任を明確にしておくこと。

(2) 秘密の保持に努めること。

(3) 事故又は非常時の対応策を講じておくこと。

2 前項に定めるもののほか、事務の類型による留意事項は、次のとおりである。

(1) 第1類型

 事務の目的及び方針を明確にし、委託先に的確に伝えること。

 できる限り委託先との協働体制をとり、職員の専門的知識及び技術の蓄積を図ること。

 委託成果の検収能力向上に努めること。

(2) 第2類型

 事務の仕様をできるだけ明確にし、処理の確実性を確保すること。

 費用対効果の分析、職員数の適正化等を行うこと。

(3) 第3類型

 公平公正な町民サービスの確保に努めること。

(委託料の算定)

第6条 委託料は、各事務の種類、内訳別に適正な原価計算方式によるなど、あらかじめ的確な設計金額を算定しておくものとする。

(委託先の選定対象)

第7条 委託先の選定対象は、委託しようとする事務の種類、性質、態様などを考慮し、知識、技術、信用、実績等の点で適確性を有するものでなければならない。

(委託契約の方法等)

第8条 委託契約の方法は、公正さの確保と、経費効率化の見地から、より競争性、客観性及び公平性の高い方法を採用するものとする。

(同一委託先との継続契約)

第9条 同一の事務について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、同一の委託先との間における委託契約を継続することができる。この場合において、前条の趣旨にのっとり安易に本条項を適用することなく、最も適切かつ妥当な運用を図るものとする。

(1) 事務の内容が高度の専門的知識又は技術を要するものであるため、代替可能な委託先が存在しないとき。

(2) 事務の連続性から契約を継続することが必要なとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務の性質上の事由により、契約を継続することが適当であると認められるとき。

(委託契約条項)

第10条 委託契約書には、南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第103条に規定する事項を記載するとともに、事務の性質により、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 継続的に役務を提供する契約の場合には、次の事項について記載するものとする。

 委託先の作業責任者に関する事項

 委託先従業員の服務規律に関する事項

 作業に必要な資財及びその費用負担に関する事項

 作業日報等成果報告書の提出に関すること。

(2) 公の施設の管理運営に係る委託契約の場合には、次の事項について記載するものとする。

 施設の使用方法及び目的外使用の禁止に関する事項

 施設又は物件の原状を変更する場合の取扱い及び費用負担に関する事項

 施設又は物件を滅失し、又は損失した場合の措置に関する事項

 事業の計画についての協議に関する事項

(3) 各種機器の保守、警備等に係る委託契約の場合には、緊急時における連絡体制及び対応に関する事項について記載するものとする。

(委託の管理)

第11条 主管課は、事務を委託により執行する場合は、あらかじめ委託先から委託事務の実施計画書を提出させるほか、実施過程においても、中間報告を徴するなど委託の執行を管理しなければならない。

(総括担当課の設置)

第12条 複数の課で執行している同一種類の事務の委託について、執行手続の基準化を図るため、別表のとおり総括担当課を設置する。

2 総括担当課は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総括すべき委託事務について、この規程に規定する基準化に努めること。

(2) 総括すべき委託事務について、その執行状況を把握すること。

3 主管課は、事務を委託により執行するに当たっては、総括担当課に合議するものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第31号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年訓令第104号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年訓令第117号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

総括担当課を置く委託事務

総括担当課

複写機その他主要な事務機器(コンピュータを除く。)の保守点検

総務課

コンピュータの管理・運用

企画課

施設の清掃その他の公共施設(都市公園を除く。)の維持管理

企画課

各種研究調査

企画課

健康診断等(町の職員を対象とするものを除く。)

保健福祉課

測量及び設計

建設課

樹木管理、除草清掃及び緑地その他の公園管理

建設課

南三陸町委託事務執行の適正化に関する規程

平成17年10月1日 訓令第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第35号
平成19年5月24日 訓令第31号
平成23年4月30日 訓令第104号
平成23年12月28日 訓令第117号
平成25年3月28日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月25日 訓令第3号