○南三陸町競争入札参加者に必要な資格に関する規則

平成17年10月1日

規則第41号

第1条 南三陸町における工事の請負(直営工事の一部を請負に付するときを含む。以下同じ。)の競争入札に参加する者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。ただし、工事の内容が比較的簡易で、かつ、その予定価格から50万円未満のものについては、第1号及び第2号に掲げる資格を有しない者であっても競争入札に参加することができる。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていること。

(2) 建設業法第27条の23第1項の審査の項目及び基準(昭和63年建設省告示第1316号)により経営に関する客観的事項の審査を申請し、その結果の通知を受けていること。

(3) 入札公告の日の直前2年において所得税、法人税、事業税、消費税及び市町村民税を滞納していないこと。

(4) 工事請負に関し、町又は他の地方公共団体と紛争又は争訟中でないこと。

第2条 町における工事の競争入札に参加しようとする者は、前条第1号から第3号までに掲げる資格を有することを証するに足る書類を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、宮城県知事に経営に関する客観的事項の審査を申請している者並びに前条ただし書の規定により競争入札に参加しようとする者は、前条第1号及び第2号に掲げる資格を有することを証するに足る書類の提出を要しないものとする。

第3条 町長は、前条第1項の規定により提出された第1条第2号に掲げる資格を有することを証するに足る書類に基づいて、別表第1及び別表第2に定める区分に従い、工事の請負の競争入札に参加させるものとする。ただし、同条第2項の規定により宮城県知事に経営に関する客観的事項の審査を申請しているため当該書類の提出を要しないとされている者については、知事の審査結果による総合数値に基づいて工事の種類及び等級を認定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要があると認める場合は、直近上位及び直近下位の等級に属する者並びに営業実績を勘案の上、工事の請負の競争入札に参加させることができる。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

工事施工能力基準

発注工事の種類

等級

条件

大分類

小分類

経営事項審査総合評点

一級技術者数

土木工事

土木一式工事、水道施設工事

S

850点以上

11人以上

A

700 〃

4人以上

B

550 〃

1人以上

C

549点以下

 

建築工事

建築一式工事

S

850点以上

7人以上

A

700 〃

3人以上

B

550 〃

1人以上

C

549点以下

 

鋼構造物しゅんせつ工事

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

S

850点以上

10人以上

A

700 〃

3人以上

B

699点以下

 

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工・コンクリート工事

A

700点以上

3人以上

B

699点以下

 

ほ装工事

ほ装工事

S

850点以上

10人以上

A

700 〃

3人以上

B

699点以下

 

設備工事

電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事

S

850点以上

 

A

650 〃849点以下

 

B

649点以下

 

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事

A

650点以上

 

B

649点以下

 

(1) 工事施工能力基準を経営事項審査総合評点及び一級技術者数により格付けする。

(2) 経営事項審査総合評点は、建設業法第27条の23に規定する経営事項審査により算定された総合評点数とする。

(3) 一級技術者は、工事の種類に応じた建設業法第15条第2号イに定める者をいう。

(4) 土木一式工事、水道施設工事又は建築一式工事のS等級、A等級又はB等級にあっては、それぞれの等級の経営事項審査総合評点及び一級技術者数の条件を満たした場合に限り当該等級に格付けする。この場合において、S等級、A等級及びB等級のいずれにも該当するときはS等級とし、A等級及びB等級のいずれにも該当するときはA等級とする。

なお、当該等級の経営事項審査総合評点又は一級技術者数の条件を満たさない場合には、C等級に格付けする。

(5) 鋼構造物工事、しゅんせつ工事若しくはほ装工事のS等級若しくはA等級又はとび・土工・コンクリート工事のA等級にあっては、それぞれの等級の経営事項審査総合評点及び一級技術者の条件を満たした場合に限り当該等級に格付けする。この場合において、S等級及びA等級のいずれにも該当するときは、S等級とする。

なお、当該等級の経営事項審査総合評点又は一級技術者数の条件を満たさない場合には、B等級に格付けする。

別表第2(第3条関係)

等級別発注標準請負工事金額

発注工事の種類

等級

請負工事金額の範囲

大分類

小分類

土木工事

土木一式工事、水道施設工事

S

1億円以上

 

A

3,000万円以上

1億円未満

B

1,000〃

3,000万円未満

C

 

1,000〃

建築工事

建築一式工事

S

2億円以上

 

A

5,000万円以上

2億円未満

B

1,000〃

5,000万円未満

C

 

1,000〃

鋼構造物しゅんせつ工事

鋼構造物工事、しゅんせつ工事

S

5,000万円以上

 

A

500〃

5,000万円未満

B

 

500〃

とび・土工・コンクリート工事

とび・土工・コンクリート工事

A

1,000万円以上

 

B

 

1,000万円未満

ほ装工事

ほ装工事

S

3,000万円以上

 

A

500〃

3,000万円未満

B

 

500万円〃

設備工事

電気工事、管工事、機械器具設置工事、電気通信工事

S

6,000万円以上

 

A

1,000万円以上

6,000万円未満

B

 

1,000万円〃

その他工事

大工工事、左官工事、石工事、屋根工事、タイル・れんが・ブロック工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、造園工事、さく井工事、建具工事、消防施設工事、清掃施設工事

A

500万円以上

B

 

500万円未満

南三陸町競争入札参加者に必要な資格に関する規則

平成17年10月1日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第41号
平成24年8月31日 規則第12号
令和4年3月30日 規則第11号