○南三陸町町税等徴収確保対策会議設置要綱
平成17年10月1日
訓令第33号
(設置)
第1条 町税等の徴収確保に関し、組織間の相互理解と適正かつ円滑な事務執行を図るため、南三陸町町税等徴収確保対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 会計管理者
(3) 町税等に関する事務を所掌する課の課長
(4) 前2号に掲げるもののほか、町税等の事務の執行に関し必要と認められる者
(運営)
第3条 会議に会長を置く。
2 会議の会長には、副町長を充てる。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 会長に事故があるときは、会計管理者がその職務を代理する。
5 会議は、会長が招集し、その議長となる。
(所掌事務)
第4条 会議は、町税等の徴収確保に関する総括的な問題処理と連絡事務を所掌する。
(開催時期)
第5条 会議は、毎年7月に開催する。ただし、会議の開催が必要と認められる場合は、随時開催することができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、町民税務課においてつかさどる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第30号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。