○南三陸町財政状況の閲覧に関する規則
平成17年10月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 南三陸町財政状況の公表に関する条例(平成17年南三陸町条例第53号)第4条第3項の規定による財政状況の閲覧及びその方法については、この規則の定めるところによる。
(閲覧時間)
第2条 財政状況は、町役場において執務時間中一般の閲覧に供する。
(閲覧者名簿)
第3条 財政状況を閲覧しようとする者は、財政状況閲覧者名簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。
(保存)
第4条 閲覧期間経過後の財政状況は、これを編てつし保存しなければならない。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。