○南三陸町財政状況の閲覧に関する規則

平成17年10月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 南三陸町財政状況の公表に関する条例(平成17年南三陸町条例第53号)第4条第3項の規定による財政状況の閲覧及びその方法については、この規則の定めるところによる。

(閲覧時間)

第2条 財政状況は、町役場において執務時間中一般の閲覧に供する。

(閲覧者名簿)

第3条 財政状況を閲覧しようとする者は、財政状況閲覧者名簿(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。

(保存)

第4条 閲覧期間経過後の財政状況は、これを編てつし保存しなければならない。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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南三陸町財政状況の閲覧に関する規則

平成17年10月1日 規則第34号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第34号