○南三陸町職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、南三陸町職員等の旅費に関する条例(平成17年南三陸町条例第51号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(附属の島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に附属する島をいう。

(旅行命令等の通知)

第3条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令票等を支出担当者に提示しなければならない。

(旅行命令票等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令票等の記載事項及び様式は、別表第1による。

2 前項の規定にかかわらず、旅費が支給されない出張の場合における記載事項及び様式は、別表第2のとおりとする。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、それぞれ当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足りるものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、南三陸町財務規則(平成17年南三陸町規則第32号)第180条の規定に基づく帳簿及び諸表の様式第48号による。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与は、給料及びその他の給与、又はこれらに相当する給与とする。

(証人等の旅費)

第9条 条例第14条に規定する職員又は職員以外の者が、証人等として旅行した場合の旅費について、任命権者が町長に協議して定める基準は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、一般職の職員の出張の例に準じて計算した旅費及び特別職の職員で常勤のものの出張の例に準じて計算した旅費のうち、その者に相当すると認める旅費とする。

(航空賃)

第10条 条例第17条に規定する航空賃は、任命権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に限り、支給することができるものとする。

(研修等の日額旅費)

第11条 条例第25条第2項の規定により日額旅費を支給する旅行は、研修地を県外とする研修等及び研修地を県内とし、引き続き5日以上にわたる研修等(宿泊を伴うものに限る。)を受けるための旅行とする。

2 日額旅費は、研修地に到着した日の翌日から当該研修等を終えて帰庁のための出発をする日の前日までの旅行について支給する。

3 日額旅費の額は、1日につき2千円とする。

4 日額旅費を支給する旅行において、その行程が鉄道50キロメートル以上又は水路若しくは陸路25キロメートル以上にわたるときは、日額旅費のほかに最下等級の鉄道賃、船賃及び車賃を加給する。この場合において、行程が鉄道、水路又は陸路にわたるときは、鉄道2キロメートルをもって水路若しくは陸路1キロメートルとみなして換算する。

(旅費の調整)

第12条 条例第37条第1項の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合には、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用した場合には、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料又は食卓料は支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しないものとする。

(4) 赴任に伴う移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた条例別表第1の移転料を支給する。

(5) 赴任に伴う移転の路程が次の又はに該当する場合には、該当ア又はイに定める移転料を支給する。

 鉄道20キロメートル未満の場合には、条例別表第1に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下本号中「移転料定額」という。)の3分の1に相当する額

 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合は、移転料定額の3分の2に相当する額

(6) 赴任に伴う旅行が次の又はに該当する場合は、当該又はに定める着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。

 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は自宅に入る場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料の2夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 に該当する場合のほか、赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合は、条例別表第1に掲げる日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(7) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない理由によりその期間内に住居を移転し難いことについて、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けた場合はこの限りでない。

(8) 町の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額は支給しない。

(9) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により正規の旅費を支給することが困難である場合には、所属長は、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。

(旅費の競合)

第13条 同一日中に日額旅費の支給を受ける旅行と普通旅費の支給を受ける旅行とが各々別に又は兼ねて行われたときは、普通旅費を支給し、日額旅費は支給しない。

(外国旅行指定都市の範囲)

第14条 条例別表第2備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(外国旅行に係る地域の定義)

第15条 条例別表第2備考1に規定する次の各号に掲げる地域として町長が規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(外国旅行甲地方の範囲)

第16条 条例別表第2備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第14条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、スロバキア、スロベニア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、セルビア・モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(外国旅行丙地方の範囲)

第17条 条例別表第2備考1に規定する丙地方は、第15条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第14条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南三陸町職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)について適用し、施行日前に発する旅行命令等については、なお従前の例による。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

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別表第3(第7条関係) 旅費請求書への添付書類

請求に係る旅費の種類

添付書類

1 条例第17条に規定する航空賃

その支払を証するに足る書類

2 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証する書類及びその支払を証する書類

3 条例第20条第2項(条例第32条第4項において準用する場合を含む。)に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証する書類

4 条例第21条又は条例第32条第3項に規定する食卓料

その支払を証するに足る書類

5 条例第22条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証する書類のほか、条例第23条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可証

6 条例第24条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること及びその年齢並びに移転を証する書類

7 条例第26条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地を証する書類及び所定の期間内に帰住又は退職に伴う旅行をしたことを証する書類

8 条例第27条第1項及び第2項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること及び支給を受ける順位、死亡地を証する書類

9 条例第29条第1号第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第30条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第31条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る書類

10 条例第29条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金

公務上の必要を証する書類及びその支払を証するに足る書類

11 条例第31条第2項に規定する車賃

その支払を証明するに足る書類

12 条例第33条に規定する旅費

その支払を証明するに足る書類

13 条例第38条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

14 外国旅行の旅費

前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊施設名、乗車、乗船又は搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記

南三陸町職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第31号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第31号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年3月19日 規則第10号
平成19年10月1日 規則第34号
平成20年3月17日 規則第1号
平成26年3月28日 規則第9号
平成27年6月26日 規則第13号
平成28年5月20日 規則第11号